受水槽の法定点検

受水槽の法定点検

定期に地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を、1年以内ごとに1回受けなければいけない。

受水槽の法定点検

受水槽の法定点検は、定期に地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を、1年以内ごとに1回受けなければいけません。

1.簡易専用水道

 

水 源 : 市町村水道等から供給を受ける水のみを水道としている
受水槽の有効容量 : 10m3を超える容量
  受水槽を持つほとんどのマンションが、この簡易専用水道に該当する。
※100m3を超える受水槽の場合は、専用水道となり、より厳しい規制があります。
  (水道法第34条の2 第2項。 水道法施行規則第24条第2項。)

 

定期に地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を、1年以内ごとに1回受けなければいけない。
  (水道法第34条の2 第1項。 水道法施行規則第23条。)

 

①水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期におこなうこと。
②水槽の点検等有害物、汚水等によって、水が汚されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 

  参考 水道法第54条:罰則「(管理者は)10万円以下の罰金」
  (水道法では、明確に定められていないが、保健所の指導として行う検査。)

 

7日以内ごとに1回(床下型受水槽の場合は毎日)、給水系統末端において残留塩素、水の色、濁り、臭い、味、その他検査を行う。

 

 

 

2.小規模受水槽水道

 

水 源 : 市町村水道等から供給を受ける水のみを水道としている
受水槽の有効容量 : 10m3以下の容量
  (水道法では、明確に定められていないが、保健所の指導として行う検査。)
7日以内ごとに1回(床下型受水槽の場合は毎日)、給水系統末端において残留塩素、水の色、濁り、臭い、味、その他検査を行う。