タンクにおける水質汚染の防止について、法令関係を含め説明します。
飲料用給水タンクの汚染防止については、昭和50年建設省告示第1597号に構造などが規定されています。
・タンクの周壁、天井及び底の外部には保守点検のため十分な空間をとり、汚染物質の侵入を防止し、汚染物質が浸透したりする恐れのある箇所、漏水などの点検を容易にする。
【メンテナンススペース】
タンク周壁、底・・・・60cm以上
天井・・・・100cm以上
・タンクの壁、天井または床を建築物の壁、床などと兼用しない。
・タンクの内部には、空調設備、消火設備など他の用途の配管を設けない。
(配管の腐食、漏水が汚染源になります。)
・タンクの内部の点検、清掃を容易に行えるように直径60cm以上の円が内接するマンホールを設ける。
【マンホールの仕様】
・マンホールの上縁をタンク天井より10cm程度立上げ、雨水などが侵入しないようにする。タンクの天井面には1/100程度の勾配をつける事が望ましい。
・パッキン入り、もしくは隙間のない構造とし、ほこり、雨水などの侵入を防止する。
・保守点検する者以外の者が容易に開閉できないように施錠できる構造とする。
・タンク内部の保守点検を容易に行えるように、水抜き配管を設け、タンク底部には1/100程度の勾配を設ける。
・タンクの清掃時に断水を避けられるようにタンクを2槽以上に分けるか、1槽内に隔壁を設けることが望ましい。
・オーバーフロー管の管端は間接排水とし、衛生上有害なものが入らないように管端開口部には防虫網などを設ける。
・有効容量が2m2以上のタンクには通気管を設ける。
・タンクの大きさは必要以上に大きくしない。やむを得ず大きくなる場合は、水の停滞が生じないような回路を設けるか、塩素注入の措置を講じる。