水道法施工令※水道法施工令(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号(簡易専用水道の適用除外の基準)第二条 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。